先日の記事の続きになります。
今回引っかかったのは「接道」についてです。
今回僕が購入予定のオレンジの土地は75坪です。
手前の空白地帯には住宅がいくつか立ち並びます。
さて左側の水色の土地、ここは位置指定道路に定められた土地です。
一昔前地主が4m幅の位置指定道路にして貰ったとの事でした。
「ただし」昔のいい加減な時代でしたので位置指定道路を分筆していない状態なのです。
今回購入する土地に接している位置指定道路は
最重要項目になります。
というのも「アパートを建てるには位置指定道路に
2m以上接していないとダメ。」
という建築基準法があるのです。
戸建てなら右の私道の持ち分で建築は可能です。
今回これを解決するのには
1.持ち分を少し売って貰う
2.通行許可証を頂く
の2択でしたので不動産業者が間に入り色々交渉したのですが何とどちらもNG。
1に関しては持ち分を少し売るっていうと道路分を分筆していないので難しく許可は下りない
だろうなとは思いましたがさすがに2もダメとは思いませんでした。
弁護士の先生や不動産業者、区役所の建築課を何度も周り最終的にはオッケーを頂きました。
発想の転換です。
「位置指定道路に面してるんだから「建築」は制限ないだろう。「通行権」は別物だ、
だからアパートは位置指定道路利用して建てて通行は私道で通ればいい。」
さあこの理屈で区役所の建築課の担当さんを説得しなければいけません。
はしょりますが3,4回出向いた後話を纏めてくれ建築は大丈夫でしょうとお言葉を頂きました。
た、だ、し。
位置指定道路に「接道」してなければいけないので通る通らないは別として2m以上は人が通れる間口を
空けないと建築許可は出せませんとの事でした。
(現時点では古家が立っており私道方向に玄関があり位置指定道路側は壁になっている)
なるほどと今回勉強になりました。