週末警察署より電話がありドキがムネムネして電話に出た所、昨年10月に法改正があり、古物商を平成30年10月25日(ここ少し曖昧)以前にお持ちの方は代表者住所、本店住所確認が必須となったようです。
改正の軽く内容
反社会的勢力云々の一文追加
簡易取り消し追加
営業制限の見直し等
これ無視していると気づかない間に失効するらしいです。
京都警察署のリンクを貼り付けておきます。
京都府警察/古物営業法の一部改正について(平成30年10月24日施行)
早めの手続きをどうぞ♪
追伸.住所変更とかしてるとくそ面倒臭いです。
変更なければ身分証と印鑑、古物商資格証明書だけで行けますが
変更あると上のにセットで代表者の住民票、登記簿謄本、定款必要になります。
クソ面倒くさい事になっている人の図
詳しくは古物商を取った最寄りの警察署まで。