本日司法書士事務所にて覚書の作成の為市内へ。
前回のお話はこちら。
事の経緯を口頭で再度伝えての先生の見解ですが、ポイントがいくつかあり。
まず位置指定道路の見解。
※これがあくまで僕の頼んだ司法書士先生個人の見解です。
分筆していようがしていまいが位置指定道路なのだから通行権はある。
今回の覚書に関しては位置指定道路によるアパート建設の為にフェンスを
作らない代わりに通行権はいりませんよと言う内容だが、
覚書を交わさずとりあえず完成まで現状維持、(覚書を書くなら)完成後に書く方がいい。
但し、通行権も必要と言うことであれば普通にケンカしても恐らく負けないはず。
(但し懸念事項で現状の戸建てで通り抜けができない状態なのはネック)
実際現状だとブロック塀があり通行できないようになっている状態で通行権を言い出しても
位置指定道路から3軒はフェンスが貼られているので、通れない状態での通行権権利主張は無理がある。
なので現状口頭でオッケー貰ったらアパート完成後しれっと何年か後に裁判起こすなり
すればいけるんじゃないか。(この時には覚書書いてない事前提)
極論、アパートさえ完成した後にフェンスを建てられても
その後市役所がどうこう言うことはない。
と言うのもフェンスを建てたのは位置指定道路の持ち主で
よねがどうする事も出来ないから。
またうちの隣の売りに出た土地もアパートを建てるならそこでまた揉める可能性も
あるので覚書を書くなら共同で出すなりした方がいいかもしれない。
と言うのが見解でした。
なので現状のまま様子見で建築申請を出す形となりました。
今回の件は僕も売買双方の不動産業者さんもまさかの寝耳に水状態での
お話でまさかそんなこと言い出すとは、っていうお話でした。
今後また展開あるようならここに書き出します。